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裁判離婚

離婚問題の最後の解決手段

裁判は最後の手段。まずは調停から始めましょう

まず調停を離婚問題で裁判を活用する人は、全体のわずか1%程度と少数です。それでも、どうしても離婚したいのに協議離婚がまとまらず、調停離婚も不成立になってしまった場合、最後の手段として裁判離婚をするしかありません。

裁判には専門的な知識が必要ですし精神的・経済的な負担も大きいので、かならず弁護士に相談することをおすすめします。


離婚が認められるには「離婚原因」が不可欠です

裁判離婚が協議離婚や調停離婚と大きく違うのは、法律に定められた「離婚原因」(不倫やDVといった不法行為)が必要ということです。そして原則として、離婚原因について責任のある有責配偶者から離婚請求することはできません。

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裁判離婚の特徴とは

離婚問題を最終的に解決する手段です

裁判離婚の特徴どうしても離婚したいにもかかわらず調停手続きが不成立となった場合、そのまま離婚を求める裁判を起こすことになります。手続きとしては家庭裁判所に「訴状」という書面を提出するのですが、この訴状には離婚原因と離婚を求める旨を書くということ以外特に決まった雛形などはありません。

とはいえ作成は簡単ではなく、どうしても法律的な知識が必要となりますから、自力で作るより弁護士に依頼して作成してもらったほうがよいと思います。裁判離婚の手続きでは調停と同じように、訴状提出から一ヶ月後に第一回、その後も一ヶ月に一回のペースで裁判所に出頭します。そして当事者それぞれの主張や立証を聞いたうえで、裁判官が離婚の可否を判断します。

そして、もし裁判官が「離婚原因がある」と判断したら、たとえもう一方の当事者の同意や理解が得られず離婚に反対していたとしても、離婚が成立します。このように当事者双方の合意を必要としないというところが裁判離婚の最大の特徴で、協議離婚や調停離婚とはっきり違う部分です。

もちろん、裁判官が離婚原因を認めなかった場合は離婚は成立しませんから、離婚訴訟を起こしたいと思っている人は、まず自分が考えている離婚の原因が法律上の離婚原因にあたるかどうかを弁護士に相談して確認するとよいでしょう。なお、いったん裁判が始まった後も、お互いに合意できるのであれば「和解調書」を作成することで判決前に離婚成立が可能ですし、裁判官が和解を勧めてくることもあります。

もし裁判官から和解の勧めがあった場合は、弁護士とよく相談した上で対応を検討するようにしてください。


裁判の手続きははこのように進行します

事前に調停の手続きをしておきます

あらかじめ調停をしておかないと裁判できません裁判離婚の手続きはいきなり始めることができません。裁判所に訴状を受理してもらうためには、その前に必ず調停離婚の手続きをおこなっている必要があります。これを「調停前置主義」といいます。

もちろん調停離婚が成立している場合は裁判になりませんから、結局のところ裁判離婚というのは、話し合いがまとまらず調停が不成立になった夫婦が取る最終手段ということになります。

離婚訴訟の申し立てをおこないます

家庭裁判所に離婚訴訟の申立をします離婚裁判の手続きを始めるにあたり、離婚を求める側の当事者は家庭裁判所に「訴状」を提出します。ただし裁判所ならどこに提出してもよいというわけではありません。訴状の提出先は、あくまで当事者である夫もしくは妻の住所を管轄している家庭裁判所になります。

そしてその後の裁判の手続きも、その裁判所で進行していくことになります。

第一回口頭弁論日が通知されます

第1回口頭弁論期日の通知訴状が問題なく受理されると、裁判所から約一ヶ月後の期日が指定されて第一回口頭弁論がおこなわれます。第一回口頭弁論の期日は、もちろん訴訟の被告であるもう一方の当事者に対しても通知されます。

具体的には訴状の副本と一緒に、期日を指定した呼び出し状が郵送される仕組みになっています。

訴訟の審理がはじまります

第一回口頭弁論では、それぞれの当事者の主張を聞いたり、それを裏付ける証拠の提出などが行われます。そしてその後は一ヶ月に一回のペースで審理がおこなわれていきます。以下は訴訟審理のおおまかな流れです。

審理の流れ

争点を整理する

争われている内容を整理し、ポイントを絞ります。

原告側が証拠を提出する

整理された争点に基いて、訴えを起こした側から争点の存在を裏付ける証拠を提出します。

裁判官が納得できるまで上記を繰り返す

不貞行為やDV行為などの離婚の原因となる事実が実際にあったかどうかは、被告と原告それぞれの主張と提出された証拠に基いて、裁判官が判断します。そして裁判官が離婚原因の有無について判断できるようになった時点で、訴訟の審理は終了します。

裁判所からの和解案が提示されます

家裁が和解案を提示する状況次第では、裁判手続が進行している途中で裁判官が和解を勧めてくる場合があります。どのタイミングで和解案が示されるかは決まっていませんが、当事者への尋問前後であることが多いようです。

この和解案に応じるかどうかは任意ですが、もし和解案に合意すれば確定判決と同じ効力を持つ和解調書が作成されることになりますので、慎重な対応が必要といえるでしょう。

判決が出されます

判決審理がすべて終わると、それから数ヶ月以内に判決が出されます。判決の内容には、離婚を認めるかどうか、認める場合の慰謝料の金額、親権の取り扱いなどが含まれます。判決に対して相手方が控訴しないまま二週間が経過すると、確定判決となり裁判離婚が成立することになります。

この段階まで進むと、もう離婚を取り消すことはできません。その後は裁判の原告が離婚届を役所に提出します。この場合の離婚届には、判決の謄本と判決確定証明書、そして本籍地以外の役所の場合は戸籍謄本を添えます。離婚届への署名押印は原告のものだけで大丈夫です。


裁判の手続きは弁護士に依頼してください!

離婚裁判は弁護士に依頼することをお勧めします離婚訴訟は協議離婚や調停離婚と違い、手続きの最初の段階から専門的な法律知識が必要です。訴状の作成はもちろん、証拠の提出といった審理上の手続きは、すべて民事訴訟法で決められた通りに進める必要があります。

また、離婚原因を主張する場合は訴えを起こした側で事実を「立証」しなくてはなりません。ミスがあったり準備が不十分であると裁判結果にも大きく影響しますから、一般の人が離婚訴訟を起こす場合は、早期に弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士は依頼した人の「代理人」として裁判所に出頭するので、当事者本人が裁判所に出頭するのは尋問(証拠調べ)や和解の話し合いのときだけでよく、負担を大きく減らすことができます。

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