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年金分割

年金分割制度はあまり理解されていない

配偶者の年金が半分もらえるというわけではありません

誤解の多い年金分割制度年金分割というのは平成19年4月1日から始まった新しい制度です。かつては「会社員の夫」と「専業主婦の妻」が熟年離婚をした場合、夫が支払ってきた厚生年金はすべて夫が受け取ってしまい、妻の側は約80万円の国民年金しか受け取ることができませんでした。

とはいえ特に熟年離婚のケースでは、離婚後に妻が新しい職に就くことはたいへん難しいものです。実際、離婚によってこれまで多くの妻が経済的に苦しい立場に置かれてきました。そこで、「夫の厚生年金は夫婦の協力のもとで支払ってきた共有財産」という考え方に基いて新たに導入されたのが年金分割制度です。

制度の存在はこれまでもニュースで報道されたり雑誌などのメディアで取り上げられてきましたから、ご存知の方も多いでしょう。ただ制度の内容については誤解も少なくないようです。年金分割制度というのは、夫婦の年金を受給額の多い方から少ない方へと分割する制度ですが、これは単純に「配偶者(特に夫)の年金を半分もらえる」ということではありません。


分割の対象となる年金の範囲

基礎年金・厚生年金基金は対象になっていません

年金分割の対象範囲年金分割制度は「厚生年金」や「旧共済年金(平成27年10月に厚生年金に一元化)」について、結婚期間中の保険料納入実績に限り夫婦で分割する制度です。

つまり国民年金や国民年金基金・厚生年金基金」は対象外ということです。そしてなにより重要なのは(誤解が多いのは)、対象になるのはあくまで「結婚していた間に納入した保険料分だけ」ということです。ですから分割によって相手の年金の半分を受け取れる!と考えるのは間違いです。

もし相手方の年金支給額が高額であっても、それが結婚前の期間にかかるものであれば分割対象になりません。

結婚後に夫が自営業を始めた場合などは、結婚期間中に厚生年金や旧共済年金の保険料納入がないため、年金分割制度の恩恵は受けられません。場合によっては、自分の方が厚生年金・共済年金を相手に分割して渡すというケースもあり得るでしょう。

年金分割を受ける際の注意点はそれだけではありません。もうひとつ大事なこととして、年金を分割される配偶者だけでなく、分割された年金を受け取る自分も年金受給資格者でなければならないということです。保険料の納付期間や免除期間、合算期間が25年に満たない場合は受給資格が発生しないため、分割した年金を受け取ることができないのです。


2種類の年金分割制度

合意分割

年金の分割について、夫婦の合意手続きが必要となる制度です。按分割合は夫婦間で協議して決めますが、上限は0.5(1/2)です。また実務上も任意の合意で96%以上、裁判上の合意(裁判所の判断)では99%という圧倒的多数が0.5の按分割合になっています。

なお夫婦とも厚生年金などがある場合は、受給額が多い方から少ない方へと分割することになります。分割の対象となるのは、結婚していた期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。


三号分割

妻(夫)が「第三号被保険者」の場合、平成20年4月1日以降の結婚期間中の、夫(妻)の「保険料納付記録」を、夫(妻)の合意無しで分割する手続きができます。分割の割合は1/2に固定されています。


年金分割を受けるための注意点

実際に年金分割をするには、夫婦での合意や裁判所による按分割合の判断が示されてから、それを基に社会保険庁への「年金分割改定」の請求をしなくてはなりません。手続きをおこなう窓口は請求者の現住所を管轄している社会保険事務所になります。

また、合意のいらない三号分割の場合も年金事務所での手続きは必要です。合意や判決が出たからといって油断していると、うっかり手続きを忘れて、分割された年金を受け取れなくなるかもしれません。十分注意しましょう!

分割請求する際に用意するもの

  • 公正証書や判決書謄本など(年金分割按分割合が明らかになる書類)
  • 年金手帳、国民年金手帳、基礎年金番号通知書のいずれか
  • 戸籍謄本や戸籍抄本のいずれか(結婚の期間を明らかにする書類)
  • 婚姻が事実婚だった場合は、事実婚の期間を明らかにするための住民票

年金分割の請求ができる期間

年金分割請求手続きは離婚後2年以内に年金事務所で年金分割改定の請求ができる期間には、「離婚成立の翌日から2年」という期限が設定されています。ただしこれはあくまで原則で、もし相手が死亡してしまった場合は期限が「死亡から1ヶ月」に短縮されますし、離婚成立から2年以内に調停の申し立てを始めた場合は「調停成立や審判確定から1ヶ月」まで延長されることになります。

これらの期限を過ぎてしまうと年金分割改定の請求はできなくなりますので、くれぐれも注意するようにしましょう。


年金分割制度を利用する際は専門家に相談を!

年金分割は専門家にご相談ください高齢化社会が進み熟年離婚が増えている近年、年金分割の制度は、特に妻の側の方々にとって関心の高い分野です。老後のことも考えると、この制度を有効に活用したいと思うのは当然でしょう。

そこで重要になるのが、制度を正しく理解することです。とはいえ年金制度はそもそもの仕組みが複雑で、専門知識を持たない素人にとって、理解したり年金額の計算をしたりすることは非常に困難です。

そのような時に活用していただきたいのが専門家です。当事務所では年金分割に関連する手続きを含め離婚手続全体をトータルでサポートしていますので、離婚を検討している段階からご相談に乗ることが可能です。

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