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離婚の流れと種類

離婚を考える前に、まずは知っておくべきこと

こんなにある離婚の種類と、離婚手続きの実際について

離婚したいと思ったら知っておきたいこと離婚制度には4つの種類があります。このうち年間件数の約90%という圧倒的多数を占めるのが「協議離婚」です。次いで「調停離婚」が8〜9%、そして「裁判離婚」が1%程度となっています。

残る「審判離婚」は年間100件ほどですが、全体から見ればほとんど活用されていないと言ってよいでしょう。そのようなわけで、ここでは協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3種類について説明していくことにします。


離婚手続きについて

離婚の手続きはこのようにして進んでいく

離婚の手続きはまず「協議離婚」から始まります。本人同士による話し合い、つまり協議がうまくいかない場合は、裁判所に「調停離婚」を申し立てます。そして調停委員の勧告に当事者が納得しない場合は「審判離婚」、さらに「裁判離婚」へと進んでいきます。

これらの手順のうちどの段階で弁護士に相談するかは人によって違いますが、もし最初期の協議段階から相談していれば、離婚の全体像を踏まえた上で戦略を立てることが可能になり、離婚交渉を有利に進めることができます。

当事務所では離婚を決断する前からのご相談にも力を入れていますので、ぜひ気軽にお問合せください。

離婚手続きの流れ


離婚の主な種類について

協議離婚

協議離婚

最も基本的な離婚方法で、どの離婚交渉もここから始まります。手順としては当事者双方が話し合って合意するだけなので、最もスピーディに解決できる上費用もかかりません。

協議離婚を詳しく見る

調停離婚

調停離婚

当事者同士の話し合いで合意できない場合に、調停委員を間に入れて話し合う離婚方法です。調停委員の勧告には強制力がありませんので、離婚を成立させるにはやはり双方の合意が必要です。

調停離婚を詳しく見る

審判離婚

裁判離婚

上記の手順で当事者が離婚に合意できない場合に、裁判を起こして強制的に離婚する方法です。離婚が認められるかどうかは、法律上の「離婚原因」の有無によって決まります。

審判離婚を詳しく見る

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